屋号と商品・サービス名は商標登録しよう

名付け親になった事ありますか?
わたしはペットも子供もいないので、今までの人生で名付け親になった事がありません。いざ名前を考えようとすると、意味を持たせ過ぎても気恥ずかしいし、意味無いのは漠然とし過ぎて逆に決め辛い。狙い過ぎてもあとで冷めそうだし、ありきたりなのもなぁ…となかなか難しいですよね。

法人登記する際には会社名(法人名)が必ず必要ですが、個人事業主の場合必須ではありません。しかし、お店の名前を個人名で看板出す訳にもいかないですし、ホームページ作る際にも何らかお店の名前がないとしっくりこないですよね。なので、決まった取引先企業にのみ裏方で請負業を行っている方でもない限り、多くの個人事業主がいわゆる「屋号」をつけている様です。わたしも個人名で宣伝するのも如何かと思うので、屋号を決めました。

屋号自体は開業届に記入すればOKで、銀行口座なども個人事業主の場合屋号と個人名の併記がOKの様です。ならばそれでOKかと思いきや、何やら「商標」なるものを登録した方が良さそうです。そもそも商標ってなんぞや?屋号だけでなく、商品名やサービス名も商標があるの?

商標とは?

政府広報オンラインhttps://www.gov-online.go.jp/useful/article/202208/2.html

詳しくは上記リンクでご確認頂きたいのですが、要するに有名企業や商品を騙って悪事をする偽物やパクリは許さないってことですね。著作権やら肖像権と同じ主旨でしょう。わたしは誰かになりすますつもりはないですが、もしわたしの考えた屋号が他で使われてたら意図せずニセモノになってしまいますから、きちんとクリアしときましょう。手順としては、

商標登録の手順

  1. 使用したい名称が他で登録されていないか確認する
  2. 登録(出願)する

とわりかしシンプルです。先ず商標の使用状況を確認するには、下記サイトで

J-PlatPathttps://www.j-platpat.inpit.go.jp

オンラインで商標を検索できます。あら便利。検索して使用されていなかったらOK、その名前商標登録しましょう。もし使われていたら…、よっぽど思い入れのある名前じゃない限り、替えた方がいいのかなぁ。幸いわたしの考えた屋号は登録ありませんでした。一安心です。

出願に関しては自分でも出来る様です(オンライン可)。ただし、どの範囲まで権利を持たすか(例:食べ物では権利を取得するが自動車には持たない 等)やら、色々決め事がある様なので、素人判断は危険かもしれません。商標権は弁理士さんが代行出来る様なので、確実に行うならお願いした方が良いでしょう。おおよそ数万円で頼める様なので、詳しくは「商標権␣代行」などでググってみましょう。屋号やサービスに特徴があるとかビジネス上名称が重要になる業種、事業のブランディングを重視している方は、最初にきちんとクリアしといた方が良さそうです。わたしの場合業種的にそこまで屋号は重要ではないですし、取り合いになりそうな名前でもないので一先ず自分で出願する方向で考えます。ただ、何かサービス名をネーミングする際は、適用範囲とかややこしそうなんで弁理士さんに相談かな。ちなみにわたし商標について調べてみて、初めて「弁理士」という単語を知りました。知らないことばかりで、ちょっと恥ずかしいです。

それではまた次回、お元気で。

今回の結論

意図せずパクらない様に、商標登録忘れずに

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